さらに気まぐれな日記

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運命の皮肉

奈良の事件の犯人が以前勤めていた大阪の同じ新聞の販売店の金を持ち逃げしていて、例の事件当日にその件で逮捕状が出ていたらしい。が、少しずつ金を返していたので、後に居場所を知りながら*1警察に居場所を教えていなかった販売店って、犯人隠匿の罪に問われる事は無いのだろうか。警察に届けなかった理由が「お金の返済が滞る恐れがある」って、何だかお金大切のイヤな大阪商人みたいでアレですけれどね。
何よりも、逮捕状請求当日に。。。なんて思うのは、やっぱり「たられば」なんでしょうか。

*1:その居場所を知った時期が本当の所どうなの?って疑問はありますね